証拠金規制▼
取引の際、顧客から一定の証拠金を預かることが義務付けられます。
平成22年8月1日より2%以上、翌平成23年8月1日には4%以上の証拠金を預かることが義務付けられます。
金融商品取引業等に関する内閣府令が改正され、取引の額(想定元本)の4%以上
(施行(平成22年8月1日)後1年間は2% )の証拠金の預託を受けずに、
業者等が顧客にFX取引を行わせることが禁止されることとなりました。
これにより、平成22年8月1日から1年間はレバレッジの上限は50倍、平成23年8月1日からは上限が25倍になります。
区分管理方法の信託一本化▼
顧客から預かった証拠金は、全て金銭信託することが義務付けられます。
平成19年夏以降に起こった複数の外国為替証拠金取引を取り扱う業者の破たんで、
業者による資金の流用やカバー取引や業者の自己売買の損失によって、
顧客から預かった証拠金が消失する等の問題が過去にありましたが、
この時、金融商品取引法に基づく区分管理が適切に行われていなかったため、
顧客に証拠金が返還できないという事例がみられました。
そして更には、平成20年秋、金融危機においてカバー取引先の破たんリスクも顕在化し、
こうした実態を踏まえて、業者やカバー取引先の破たん時においても顧客から預かった証拠金が保全されるように、
金融商品取引業等に関する内閣府令が改正されました。
金融商品取引業者又は、登録金融機関がFX取引に係る証拠金の預託を受けた場合の区分管理方法が、
信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託に一本化されることとなりました。
ロスカット・ルールの整備・遵守の義務付け▼
ロスカット・ルールを整備し、遵守することが義務付けられます。
今現在の外国為替証拠金取引では、当該取引を取り扱う多くの金融商品取引業者、
又は、登録金融機関が、顧客とあらかじめ約した水準でロスカット取引を行うロスカット・ルールが設けられていますが、
それが十分に機能していないという事例が散見されるようになり、平成22年2月1日より、全ての業者に対して、
ロスカット・ルールの整備し、遵守することが義務付けられました。
FX業者は顧客との間で取り決めたロスカット・ルールに則って、
適切にロスカット取引を行わなければならず、そのための管理体制が必要です。
以上のような顧客保護及び業者のリスク管理の観点から、今まで業者の任意であったロスカット制度を義務付け、
ロスカット・ルールの作成及び執行管理体制を整備し、顧客との間で約したロスカット取引の執行に関する取決めについて遵守することが求められることとなりました。
